
引用元:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou)
令和8年12月25日より、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されます。
法の施行に伴い、子どもと接する従業員につきましては、従事前に必要な事項がいくつか制定されました。
こちらのページでは、事業所として必要な項目を抜粋して記載いたしますので、各自目を通していただき、グループ内で共有していただけますと幸いです。
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